ホーム
取扱業務
事務所・行政書士紹介
ブログ
お問合せ
ホーム
取扱業務
事務所・行政書士紹介
ブログ
お問合せ
Search
■遺言書作成業務
被相続人様のご遺志を尊重した遺言書の作成をサポートいたします。主に作成される遺言として①自筆証書遺言、②公正証書
遺言があります。
①自筆証書遺言
遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きの上、日付及び氏名を書いて署名の下に押印することにより作成します。
民法の改正により、財産目録については自筆ではなくパソコン等で作成することが可能となりました。
遺言書保管は遺言者自らの保管の他、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用することもできます。
②公正証書遺言
公証役場で公証人の立合いのもとで遺言書を作成します。行政書士は遺言書案を作成します。
公正証書にした遺言は、公証役場で保管されます。
■相続手続業務
相続発生した際に必要なお手続きのサポートをいたします。
①相続人調査
相続発生の際、まず行うのは法定相続人の特定です。法定相続人は被相続人の配偶者、及びその血族となります。その血族
とは第一順位が子供(直系卑属)、第二順位が親(直系尊属)、第三順位が兄弟姉妹となります。例えば前妻との間に子がい
たなど、思いがけず相続人がいる場合もありますので、戸籍調査により相続人の確定作業を行います。
②遺産分割協議書の作成
遺言の作成がなかった場合、法定相続分での遺産分割が行われますが、相続人全員の協議により法定相続分と異なる遺産分
割をすることも可能です。協議により決定した内容を書面で作成する必要があり、その書面を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書の作成いたします。
③その他各種手続き
銀行口座解約手続き、年金や健康保険の手続き等の代行をいたします。
■宅建業許可・更新・変更申請業務
宅地建物取引業を新規に営む場合、2以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合は国土交通省、1の都道府県に
事務所を設置して
宅建業を営む場合は都道府県の免許を受けることが必要です。
また、一度免許を取得した後でも、5年に一度更新申請をする必要があり、本店の移転、役員の変更等があった際は変更
申請を行う必要があります。
各種お手続きにかかる書類の作成、申請代行をいたします。
■契約書作成業務
各種契約書の作成をいたします。主に取り扱っている契約書をご紹介します。
①不動産売買契約書
民法上、契約は双方の意思表示が一致した時点で成立しますが、不動産売買契約においては契約書を取り交わすことが通常
です。不動産会社で数多くの売買契約書を作成してきた経験を基に、ご対応させていただきます。また、不動産売買契約締結
前には、不動産にかかる重要事項を買主に対して説明しなければなりません。不動産の調査を行ったうえで、重要事項説明書
の作成も可能です。
②家族信託契約書
家族信託とは、財産の所有権を「財産から利益を受ける」権利と「財産を管理・運用・処分できる」権利とに分け、後者
だけを子供に渡すことができる契約です。
例えば、将来認知症が心配となるご高齢の親御さんがお子さんとの間で家族信託契約を締結するケースを紹介します。現在
親御さんは元気なため、自分の財産は自分で管理したいと考えています。しかし、認知症となった場合、親御さんの財産は
お子さんであっても勝手に管理等をすることはできませんので、認知症になった際はお子さんに管理等をしてもらえるように
家族信託契約を締結します。契約上、親御さんを「委託者」、お子さんを「受託者」と呼びます。また、信託する財産から発
生する利益の帰属先を委託者である親御さんにするのが通常で、この契約上の地位は「受益者」と呼びます。あくまで財産の
管理等の権限はお子さんに信託しますが、財産そのものの所有権は親御さんのままとなるのが特徴です。
所有財産やご家族の形態により、様々なバリエーションの家族信託契約書を作成することができます。ご家族のご意向に沿
った、また有効に財産の管理等が行えるような家族信託契約書の作成をいたします。なお、信託する財産の内容にっては、公
正証書にする必要があり、公証役場との折衝も行います。
編集するにはここをクリック.
ホーム
取扱業務
事務所・行政書士紹介
ブログ
お問合せ